翻訳語辞典Shaqai
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穂積陳重

穂積陳重

1856192670歳)

伊予国宇和島藩(現・愛媛県)の藩士の家に生まれ、1876年(明治9年)にイギリスへ留学してロンドン大学で法律学を修め、さらにドイツに転じてハインリヒ・デルンブルヒらのもとでドイツ法・ローマ法を研究した。帰国後の1881年に東京大学法学部講師となり、翌年から帝国大学法科大学教授として1912年まで在職、近代日本の法学教育の基礎を築いた。

1893年(明治26年)に法典調査会の起草委員に就任し、富井政章・梅謙次郎とともに現行民法典の起草に中心的に関わった。特に第四編「親族」・第五編「相続」(1898年公布)の骨格形成に貢献し、フランス・ドイツ両法を参照しながら「親族」「血族」「姻族」などの法律用語を整備した。ダーウィン進化論・スペンサー社会進化論の影響のもとに法の発展を比較史的に分析する手法を日本に移植し、「日本の法律学の祖」と称される。

主著に『法典論』(1890年)、『隠居論』(1891年)、『法窓夜話』(1916年)などがあり、比較法学・法理学の確立にも尽力した。その学問的遺産は明治民法の語彙体系を通じて現代日本の法律用語に深く刻まれている。

2訳語数
ドイツ語 / フランス語翻訳元言語
1898年頃訳語年代

分野別訳語数

法律2

訳語一覧2

親族法律
Verwandtschaft / parenté
ドイツ語・フランス語明治期穂積陳重
「親」は近しい・縁のある者、「族」は一族・集団を意味する。古典漢語に用例を持つ語を、近代民法の技術的な法律概念として再定義した。
相続法律
Erbschaft / succession
ドイツ語・フランス語明治期穂積陳重
「相」は姿・状態、「続」は継ぎ続けること。仏教語で「前の状態を次が引き継ぐ連続」を意味し、そこから財産・地位の包括的承継を指す法律用語へと転用された。