慣行
custom / usage / pratique
意味
1.
An established practice or way of doing something that has become accepted over time.
長い間繰り返されることで定着した行い方・慣例。
It is a trade custom to inspect goods before payment.
支払い前に商品を検査するのは商慣行である。
2.
A rule or law based on long-established practice rather than written statute.
成文法ではなく長年の慣例に基づく規範・慣習法。
The custom of primogeniture governed the inheritance of land.
長子相続の慣行が土地の相続を律していた。
由来・語源
「慣」は慣れ親しむ・習慣を意味し、「行」は行為・行うことを意味する。習慣的に行われる行為・やり方という字義。customはラテン語consuetudo(習慣)に由来し、繰り返されることで形成される社会規範を意味する。
説明
慣習・慣例として繰り返されてきた行為・様式を指す語として、明治の法制・社会文書に用いられた。英仏法における慣習法(customary law)の翻訳において、法的拘束力を持つ慣例を表す術語として整備され、商慣行・取引慣行など経済・商業の文脈でも広く定着した。「慣行法」「商慣行」など複合語の形でも用いられる。
初出情報
時期明治期
初出資料泰西国法論
補足custom/usageの訳語として明治期の法典整備とともに定着。津田真道の『泰西国法論』(1868年)が参照資料
出典
- 津田真道訳 『泰西国法論』1868年(明治元年)刊行。シモン・フィセリングの公法学講義翻訳。日本最初の西洋法学翻訳書