義務法律duty / obligation英語明治期義(道義・あるべき道・正しい道)と務(つとめ・はたすべきこと)を組み合わせた漢語。「道義として果たすべき務め」という字義を持ち、道徳的・法的に課せられた責任を表す。
警察法律police英語・フランス語明治初期「警」は警戒・注意することを意味し、「察」は看察・観察・推知することを意味する。「警戒してあらかじめ察する」という字義。policeの語源はギリシャ語polis(都市国家)に遡るラテン語politia(国家統治)。
越権法律ultra vires / excès de pouvoirラテン語・フランス語明治期「越」は超える・越境することを意味し、「権」は権限・権力を意味する。与えられた権限を超えるという字義。ultra viresはラテン語ultra(超えて)+vires(力の複数形、virの複数)に由来する。
慣行法律custom / usage / pratique英語・フランス語明治期「慣」は慣れ親しむ・習慣を意味し、「行」は行為・行うことを意味する。習慣的に行われる行為・やり方という字義。customはラテン語consuetudo(習慣)に由来し、繰り返されることで形成される社会規範を意味する。
共用法律common use / usage commun英語・フランス語明治期「共」は共同・ともにを意味し、「用」は使用・用途・利用を意味する。複数者がともに使うという字義。commonはラテン語communis(共同の・公共の)に由来し、共同体に属するものを意味する。
私権法律private right / droit privé英語・フランス語明治期「私」は個人・私的・公の対義を意味し、「権」は権利・権限を意味する。個人の私的領域における権利という字義。private rightのprivateはラテン語privatus(国家から分離された・個人的な)に由来する。
上告法律appeal / pourvoi en cassation英語・フランス語明治期「上」は上位・上方を意味し、「告」は告げる・申告・訴えることを意味する。上位(の裁判所)に申告する・訴えるという字義。appealはラテン語appellare(呼びかける・訴える)に由来し、ad(向かって)+pellare(駆る)が語根。
例外法律exception / exception英語・フランス語明治期「例」は例・規則・慣例を意味し、「外」は外側・外れることを意味する。規則・例の外にある事例という字義。exceptionはラテン語exceptio(excipere=取り出す)に由来し、ex(外に)+capere(取る)が語根で「取り出されたもの」を原義とする。
組合法律partnership / association英語・フランス語明治期「組」は人や物を組み合わせること、「合」は合わせて一つになることを意味する。もともとの「仲間・一団」の語義が、明治期に西洋の団体・共同事業体の概念を受け止める語として拡張された。
弁護法律defense / advocacy英語明治期「弁」はことばでわきまえる・言い分を述べること、「護」はまもることを意味する。言論によって人を守るという字義が、近代法の defense 概念に重ねられた。
戸籍法律family register / family registration英語明治初期「戸」は家ごとの単位、「籍」は帳簿・登録を意味する。家を単位として人々を記録した帳簿という字義から、近代の family register 制度を表す語となった。
裁判法律trial / judgment / adjudication英語明治期「裁」はさばく・処理すること、「判」は見分けて決めることを意味する。物事をさばいて是非を決めるという字義で trial / judgment に対応した。
商法法律commercial law / mercantile law英語明治期「商」は商業・取引、「法」は法則・法律を意味する。商取引を規律する法律という字義で commercial law に対応した。
条理法律principle / reason / natural justice英語明治期「条」は筋道・条目、「理」はことわり・道理を意味する。物事の通るべき筋道という字義で principle / reason に対応した。
説諭法律admonition / exhortation / persuasion英語江戸末期〜明治期「説」はとききかせること、「諭」はさとすことを意味する。道理を分かりやすく説いて改めさせるという字義で admonition に対応した。
血属法律consanguinity / blood relationship英語明治期「血」は血縁・血筋、「属」はつながり属することを表す。consanguinity はラテン語 con-(共に)と sanguis(血)に由来する。
配偶法律spouse / mate / partner英語古典漢語由来・明治期「配」は組み合わせる・つれあわせること、「偶」は対になるものを表す。spouse はラテン語 sponsus(約束された者)に由来する。
親族法律Verwandtschaft / parentéドイツ語・フランス語明治期穂積陳重「親」は近しい・縁のある者、「族」は一族・集団を意味する。古典漢語に用例を持つ語を、近代民法の技術的な法律概念として再定義した。
相続法律Erbschaft / successionドイツ語・フランス語明治期穂積陳重「相」は姿・状態、「続」は継ぎ続けること。仏教語で「前の状態を次が引き継ぐ連続」を意味し、そこから財産・地位の包括的承継を指す法律用語へと転用された。
勅令法律Verordnung / ordinanceドイツ語・英語明治期井上毅「勅」は天子の発する言葉・命令を指す漢字で、律令体制に由来する語。「令」は法令・命令を意味する。古代中国の律令制から日本の律令体制に引き継がれた漢語を、近代立憲国家の行政命令概念として転用した。