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相続

Erbschaft / succession
言語ドイツ語・フランス語
翻訳時期明治期(1898年頃)
分野法律他の訳語を見る →
翻訳者穂積陳重他の訳語を見る →

要点

  • 「相続」はErbschaft / succession(ドイツ語・フランス語)の訳語。
  • 語源・由来: 「相」は姿・状態、「続」は継ぎ続けること。仏教語で「前の状態を次が引き継ぐ連続」を意味し、そこから財産・地位の包括的承継を指す法律用語へと転用された。
  • 翻訳時期: 明治期(1898年頃)。
  • 翻訳者: 穂積陳重。
  • 分野: 法律。

意味

inheritance; succession (comprehensive succession of the deceased's rights and obligations)

死者の財産・権利・義務を包括的に承継すること。

The heir succeeded to the entire estate through legal inheritance.

相続人は法定相続により被相続人の財産全体を引き継いだ。

由来・語源

相続」の語源・由来

「相」は姿・状態、「続」は継ぎ続けること。仏教語で「前の状態を次が引き継ぐ連続」を意味し、そこから財産・地位の包括的承継を指す法律用語へと転用された。

説明

明治31年(1898年)公布の民法第五編「相続」において定められた法律用語。人の死亡により財産・権利・義務を包括的に承継することを意味する。「相続」はもとより仏教語で因果の継続を指す語であったが、明治民法の起草過程でドイツ語Erbschaft・フランス語successionの訳語として法律用語に転用され、穂積陳重ら起草委員によって定着が図られた。

初出情報

時期1898年頃
補足明治期(1898年頃)に用いられたとされる。詳しい初出資料は未登録。

出典

出典情報はまだ登録されていません。

よくある質問

「相続」とは?

死者の財産・権利・義務を包括的に承継すること。

「相続」の語源・由来は?

「相」は姿・状態、「続」は継ぎ続けること。仏教語で「前の状態を次が引き継ぐ連続」を意味し、そこから財産・地位の包括的承継を指す法律用語へと転用された。

「相続」は何の訳語?

「相続」はErbschaft / succession(ドイツ語・フランス語)の訳語として、明治期(1898年頃)に用いられた。

「相続」の原語・英語は?

「相続」の原語は Erbschaft / succession(ドイツ語・フランス語)。ドイツ語・フランス語から意味翻訳して作られた日本語。

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