罰金
fine / monetary penalty
意味
A fine imposed as punishment.
罰として納めさせる金銭。財産刑の一種。
The offender was ordered to pay a fine.
違反者には罰金が科された。
由来・語源
「罰」は罰すること、「金」は金銭。金をもって制裁を与える意味を端的に示す。
説明
「罰金」は、罰として納めさせる金銭、また近代法でいう財産刑の一つを表し、fine や monetary penalty に近い。前近代から存在したが、近代刑法の整備によって明確な法技術用語となり、制裁を身体刑ではなく金銭で処理する仕組みを支える重要語となった。
初出情報
時期1475年頃
初出資料大内氏掟書
補足精選版日本国語大辞典は『大内氏掟書』文明七年(1475)の実例を初出として掲げる。
出典
- 『コトバンク「罰金」』語義と1475年の初出実例を確認。